育児休業はいつまで取得できる?延長・短縮の条件や給付金の取扱いを解説

育児休業はいつまで取得できる?延長・短縮の条件や給付金の取扱いを解説

育児休業は、出産後に取得することができる休業制度です。この制度は、一定の条件を満たせば男女ともに取れる労働者の権利でもあります。

今回は、この育児休業の取得条件や給付金について解説していきます。
これから育児休業を取得したいと考える際には、ぜひ参考にしてください。

育児休業の取得条件と適用期間

最初に育児休業の取得条件と適用期間について確認していきましょう。
取得が可能であるか確認しておくことは大切なポイントになります。

育休終了日まで雇用契約が終了しない労働者が取得できる

育児休業取得の条件に、事業主との雇用関係があります。
条件として、「育児休業の終了日までに雇用契約が終了しない」と定められています。

育休や育休中に取得できる育児休業給付金は、復職を前提とした制度です。そのため、雇用契約が終了しないことが条件になっています。

母親・父親ともに子どもが1歳になる前日まで

育児休業は母親・父親にかかわらず、子どもが1歳の誕生日を迎える前日までの申請した期間に取得できます。

男女では開始時期に違いがあります。母親の場合「8週間の産後休業が終わった翌日」、父親は「出産予定日」から休むことが可能です。

このように、子どもが1歳になるまでは、労働者本人だけではなく配偶者も取得が可能だと定めされています。

育児休業の取得に必要な手続き

勤務する会社に対し、育児休業取得予定日の2週間〜1ヵ月前までに「育児・介護休業申請書(育児休業申請書)」を提出します。
条件によって期限が異なり、申請フォーマットも会社ごとに様々です。

また、給付金を受け取るには休業開始日から4か月を経過する日の属する月末までに会社から管轄のハローワークに書類申請をおこないます。
その際、育児休業申請書、母子手帳の写しが必要です。

育児休業の期間を延長できる条件

育児休業の期間については、条件を満たせば延長することが可能です。
その条件について、ご紹介していきます。

1歳6ヶ月まで延長が可能

育休を延長する際の条件は、以下の通りです。

  • 保育所等の申込みを行っているが入園できる施設が見つかっていない場合
  • 子の養育予定者が死亡やけが、病気の事情で養育が困難となった場合
  • 離婚の理由で子の養育者と別居になった場合
  • 新たな妊娠により6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定、または産後8週間を経過しない場合

上記のような条件に該当する場合には、1歳の誕生日を迎える2週間前までに申請を行う必要があります。

状況に応じて2歳までの再延長が可能

1歳から1歳6ヶ月まで延長していた育休期間中に状況に変化がない場合には、2歳になるまで育休を再延長することができます。
2歳までの延長は、1歳6ヵ月になる翌日の2週間前までの申請が必要です。

ただし、延長は段階を追って行う必要があるため、1歳を迎える前に2歳までの延長をすることはできません。

「パパママ育休プラス」や「パパ休暇」という制度も

男性社員の育休取得促進のため、いくつかの育児休業の特例が設けられています。
ここでは、「パパママ育休プラス」、「パパ休暇」について解説します。

パパママ育休プラス

「パパママ育休プラス」は、両親ともに育児休業を取得し、3つの要件を満たすことで、1歳2ヵ月に達する(1年2ヵ月になる前日)まで延期できる特例です。

対象となる要件とは以下の内容です。

  • 育児休業開始日が子の1歳の誕生日以前である
  • 育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以降である
  • 配偶者が子の1歳の誕生日の前日以前に育児休業を取得している

この特例による育児休業が終了する時点で、先述した1歳6ヵ月までの期間延長の要件に当てはまる場合には、1歳6ヵ月までの延長を会社に申し出ることができます。

パパ休暇

「パパ休暇」とは、男性が取る育休のことです。
通常、育休は1度取得したのちに職場復帰をすれば再取得ができない制度となっています。しかし、パパ休暇であれば2回に分けて育休を取得することができます。
注意するべき点は、いつでも好きな時に取得できるわけではないことです。

以下の条件を満たす必要があります。

  • 子の出生後8週間以内に育児休業を取得していること
  • 子の出生後8週間以内に育児休業が終了していること

なお、出産予定日前に子どもが生まれた場合でも、出産予定日の8週間後まで育休期間を取ることができます。出産予定日後に子どもが生まれた場合は、出生日から8週間後まで育休期間を取ることが可能です。

>>男性の育休取得を後押し!制度の解説と2022年からの法改正のポイント

育児休業の延長に必要な手続き

育休の延長に伴い育児休業給付金の支給を延長してもらうためには、以下の書類を会社から管轄のハローワークに提出をしなければなりません。

  1. 育児休業給付金支給申請書
  2. 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など賃金額や支払状況を証明する書類
  3. 延長に必要な確認書類

延長に必要な確認書類は、以下のようなものがあります。

  1. 保育園の保留通知書(不承諾通知書)などの証明
  2. 心身の状態などを理由に延長する場合には、病院などの診断書
  3. 離婚などで子の養育者と別居の場合は、住民票の写しや母子健康手帳

手続きに必要な書類の確認や申請をする時期(書類の提出期限)などについても確認をして手続きを進めていきましょう。

育児休業期間中の給付金の取り扱い

育児休業期間中には、育児休業給付金を受給する人が大半となります。
そこで、育児休業期間中に受け取れる育児休業給付金について解説していきます。

育児休業中は無給となり給付金が支給される

育児休業中は多くの場合に無給となるため、この補填策として育児休業給付金が支給されます。
実際の給付金の計算は休業開始時賃金日額を計算し算出していきます。

申請に必要となる休業開始時賃金日額とは、申請時に提出する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」をもとに、育児休業を開始する前6ヵ月間の賃金を180で割った金額となります。

支給される育児休業給付金は、以下の計算式で算出することが可能です。

  • 育児休業開始から180日:[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×67%
  • 育児休業開始から181日目以降:[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×50%

育児休業の期間が伸びれば給付期間も延長

育児休業期間を延長した場合にも育児休業給付金は継続して受給することが可能です。
実際には、以下の計算式が適用されます。

育児休業開始から181日目以降:[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×50%

>>育児休業給付金とは?取得条件などの概要やその他の公的な手当を解説

育児休業期間は労働者の希望によって短縮ができる

育児休業期間については、取得期間や延長できる期間が決まっています。
その反対に、短縮することも可能です。短縮できる条件について、確認していきましょう。

子どもを養育できる環境が整っていることが条件

子どもを養育できる環境が整っていることが必要です。そのため、育休を安易に短縮するのではなく、子育て環境の整備も十分に行うようにしておくことが必要です。

男性の場合は短期間での取得ケースが多い

男性が育児休業を取得する場合には、女性に比べ取得する期間が短いという特徴があります。

なお、2022年10月以降は通常の育休とは別制度として「産後パパ育休」が新設され、パパ休暇が廃止されます。産後パパ育休では、子の出生後8週間以内に4週間まで取得でき、分割取得や通常の育休との併用も可能です。

この制度を利用することで、より育児休業を取得しやすくなることに期待ができます。

育児休業期間の平均日数

実際に、育児休業期間はどの程度取得している場合が多いかもご紹介します。
平成30年度雇用均等基本調査では、以下のように記載されています。

平成29年4月1日から平成30年3月31日までの1年間に育児休業を終了し、復職した女性の育児休業期間は、「10ヵ月~12ヵ月未満」が 31.3%(平成27年度 31.1%)と最も高く、次いで「12ヵ月~18ヵ月未満」29.8%(同27.6%)、「8ヵ月~10ヵ月未満」10.9%(同12.7%)の順となっています。


一方、男性は「5日未満」が 36.3%(平成27年度56.9%)と最も高く、次いで「5日~2週間未満」35.1%(同17.8%)となっており、2週間未満が7割を超えています。
このように男性の取得日数が短いことが分かります。

参考:「平成 30 年度雇用均等基本調査」の結果概要 - 厚生労働省

育児休業の期間は変更の申し出が可能

育児休業の期間を変更する際のポイントについてもご紹介していきます。

特別な事情が発生した場合に1回のみ前倒しが可能

早産などの特別な事情がある場合には、当初予定していた開始日を前倒しで取得開始とすることが可能です。

ただし、前倒しできる回数は1回のみと限られている点に注意が必要です。また、前倒しをする場合には証明となる文書の提出が求められる場合もあることをあらかじめ理解しておきましょう。

育休終了日の繰り上げは必ず認められるとは限らない

延長とは逆に育休終了を繰り上げる希望を出すことができます。しかし、必ずしも申請(希望)が通る訳ではありません。
企業側においても、終了日繰り上げの申し出を断ることは違法ではないため、全ての希望が通るとは限らないことを理解しておきましょう。

まとめ 

今回は、育休の期間をテーマに取得条件や期間に関する内容をご紹介しています。育休の取得を考える際に、取得可能期間などが最大でいつまでになるかは重要なポイントになります。

本記事を参考にして頂き、取得条件や期間についての確認を行っていきましょう。

この記事の製作者

えんさがそっ♪編集部

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