産後パパ育休とは?男性の育休取得についての解説とポイント
昨今男性育休についてメディアで報道されるなど、育休制度についてより関心が高まっています。今回は男性の育休取得や育児給付金について解説していきます。
産後パパ育休とは
産後パパ育休とは、男性の育児休業取得促進策のひとつで、2022年10月1日からスタートする出生時育児休業のことです。
産後パパ育休の創設により、以下の2点が変更されました。
- 産後パパ育休を創設し、産後8週間以内に4週間の休業が取得可能に
- 育児休業を分割して取得できる
出生後8週間以内に最大4週間までの休暇を取得
産後パパ育休は、休業の2週間前までに申し出ることで、出生後8週間以内に最大4週間までの育休取得が可能です。
また、「原則、子供が1歳(最長2歳)まで」とする育休制度とは別に取得できます。
現行の育休制度では休業の1ヶ月前までに申し出る必要がありますが、産後パパ育休では2週間前に短縮されたため、出産予定日がずれた場合や産後に決めたいなど、臨機応変に取得することができるようになります。
育児休業を分割して取得できる
産後パパ育休では、会社へあらかじめ申し出をすれば、分割して2回取得することも可能です。
休業中の就業が可能に
現行の育休では、休業中の就業は不可とされています。産後パパ育休は、労使協定が締結されている場合に限り、以下の条件を満たすことで就業が可能です。
- 育休期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
- 休業開始・終了予定日を就業日とする場合、当該日に所定労働時間数未満
ただし、就業可能時間や業務内容は、労働者が合意した範囲内でおこなわなければなりません。
例)所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日の人で、2週間の産後パパ育休を取得し、休業期間中の所定労働日10日、休業期間中の所定労働時間80時間だった場合
⇒就業日数の上限は5日、就業時間の上限は40時間、休業開始・終了予定日の就業は8時間未満になります。
パパの育児給付金はいくらもらえる?
育児給付金はさまざまな種類があります。支給金額計算や支給要件など複雑な点がありますが、しっかり確認しておきましょう。
パパ・ママ育休プラスの育児休業給付
育児給付金の支給額は、以下のようになります。
- 育休開始日から180日間は月額賃金の67%
- 181日目から支給終了日までは50%
また、母親の育休開始から180日までの間に父親が育休を取得した場合も、父親は月額賃金の67%を受け取れます。
産後パパ育休制度により原則2回の育休まで出生時育児休業給付金を受けられる
産後パパ育休は2回まで分割することができます。したがって、1歳未満の子どもについて、出生時育児休業給付金も2回まで受給できます。
参考:令和4年10月から育児休業給付制度が変わります|厚生労働省
支給金額
産後パパ育休期間全体の支給金額は次のように求めます。
支給金額 = 休業開始時の賃金日額 × 休業日数× 67%
休業開始時の賃金日額とは、休業開始前6ヶ月間の賃金(賞与を除く)÷180で計算します。休業日数は、最長4週間(28日)のうち、実際に休業した日数です。
なお、産後パパ育休中に就業で収入を得た場合、休業中の賃金額と出生時育児休業給付金の合計が「休業開始時の賃金日額 × 休業日数」の80%を超えるときは、超過分が出生時育児給付金から減額されます。
参考:令和4年10月から育児休業給付制度が変わります|厚生労働省
支給要件
給付金を受給するためには、以下に示す2つの要件を満たす必要があります。
- 休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(11日未満の場合は就業している時間数が80時間以上)の月が、12か月以上あること
- 休業中の就業日数が、最大10日以内(10日を超える場合は80時間以内)であること
申請期間
申請期間は、子どもの出生日から8週間後の翌日から2ヶ月後の月末までです。
例えば、出生日が令和4年10月15日の場合、申請期限は令和5年2月末日までになります。
2ヶ月後ではなく、その月末まである点に注意しましょう。
参考:令和4年10月から育児休業給付制度が変わります|厚生労働省
社会保険料の免除
一定の要件を満たすことで、社会保険料が自己負担分および事業主負担分ともに免除されます。要件は以下の通りです。
2022年10月以降は、2と3の要件が追加されています。
- その月の末日が育児休業期間中である場合
- 同一月内で育児休業を取得し、14日以上の場合
- 賞与に係る保険料については、連続してて1ヶ月を超える育児休業を取得した場合
男性が育休を取得する上で注意するポイント
男性が育休を取得するには、制度の活用だけでなく、収入面の対策や職場への相談を欠かさないことも大切なポイントです。
収入が下がったときの対策が必要
産後パパ育休中の給付金は、収入の67%です。加えて、社会保険料が免除されると給与の80%近くまでカバーできる計算になります。
とはいえ、20%ほど収入が下がるため、その分の対策が必要です。
会社には早めに相談しておく
育休の申請は、産後パパ育休は2週間前まで、その他の育休制度では1ヶ月前までになっています。
会社には育休の推進が義務付けられたものの、人員の調整が必要になります。業務の引継ぎをスムーズに済ませるためにも、早めに相談しておきましょう。
まとめ
今回は男性の産後パパ育休について解説しました。産後パパ育休は、産後直後の母親にとって心強い制度です。父親が育児に積極的になるチャンスでもあります。
制度の活用にあたっては、家族と収入面に関する対策を考え、会社にも早めに相談し、休業と復職をスムーズに進めましょう。