育児・介護休業法改正2022のポイントとは?

育児・介護休業法改正2022のポイントとは?

男性の育休について、多くのメディアで報道される機会が増えてきました。
厚生労働省の調査によると、2020年度の男性育休取得率は12.65%。前年に比べると増加しているとのことですが、まだまだ低い結果であることがわかります。
そんな状況の中、男性の育休取得促進等を含む「育児・介護休業法」の改正が2022年4月より施行されています。
この記事では、改正による変更点や新制度について解説します。

育児・介護休業法による制度の変更点

育児・介護休業法の改正による制度の変更点は、以下の2点です。 

  • 雇用環境整備・育休の周知・意向確認の義務化(2022年4月~) 
  • 産後パパ育休の新設、育児休業の分割取得が可能(2022年10月~) 
  • 育児休業取得状況の公表の義務化(2023年4月~)

雇用環境整備・育休の周知・意向確認の義務化(2022年4月~)

育児休業を取得しやすい雇用環境づくりのため、事業主には雇用環境の整備および、妊娠・出産の申し出をした労働者に個別の周知・意向確認の措置が義務付けられることになりました。

育休を取得しやすい雇用環境の整備

育児休業や産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は下記いずれかの措置を講じる必要があります。 

  • 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施 
  • 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置) 
  • 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供 
  • 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知 

 妊娠・出産の申し出をした労働者に対する周知・意向確認

本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対して、事業主は下記のような情報提供および意向確認を個別に行う必要があります。 

  • 育児休業・産後パパ育休制度の概要 
  • 育児休業・産後パパ育休の申し出先 
  • 育児休業給付に関すること 
  • 育児休業・産後パパ育休について負担すべき社会保険料の取り扱い 

産後パパ育休の新設、育児休業の分割取得が可能(2022年10月~)

産後パパ育休とは、男性の育児休業取得促進策のひとつで、2022年10月1日からスタートする出生時育児休業のことです。 
産後パパ育休の創設に際し、以下の2点が変更されました。

  • 産後パパ育休を創設し、産後8週間以内に4週間の休業が取得可能に 
  • 育児休業を分割して取得できる 

出生後8週間以内に最大4週間までの休暇を取得

産後パパ育休は、休業の2週間前までに申し出ることで、出生後8週間以内に最大4週間までの育休取得が可能です。また、「原則、子供が1歳(最長2歳)まで」とする育休制度とは別に取得できます。 
現行の育休制度では休業の1ヶ月前までに申し出る必要がありますが、産後パパ育休では2週間前に短縮されたため、出産予定日がずれた場合や産後に決めたいなど、臨機応変に取得することができるようになります。 

育児休業を分割して取得できる

産後パパ育休は、会社にあらかじめ申し出れば、分割して2回取得することが可能です。また、子どもが1歳になるまで取得が可能な現行の育児休業も分割して2回取得することが可能になりました。産後パパ育休と育休を合わせて、男性は最大4回、女性は最大2回の分割取得が可能です。 
その他にも、1歳以降の育休の延長において、育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定されていましたが、制度改定によって、育休開始日を柔軟に設定できるようになりました。 
さらに、これまでは1歳以降に再取得不可でしたが、特別な事情がある場合に限って再取得が可能となります。  

休業中の就業が可能に

産後パパ育休の取得中は、労使協定が締結されている場合に限り、以下の条件を満たすことで就業が可能です。 

  • 育休期間中の所定労働日・所定労働時間の半分 
  • 休業開始・終了予定日を就業日とする場合、当該日に所定労働時間数未満 

ただし、就業可能時間や業務内容は、労働者が合意した範囲内でおこなわなければなりません。 

 パパ休暇は廃止、パパ・ママ育休プラスは継続

法改正により、産後パパ育休が新設されたことで、パパ休暇は廃止となります。パパ・ママ育休プラスは継続されるので、共働きの家庭の場合は、産後パパ育休を組み合わせて、父親の育休を最大限に活かしましょう。

育児休業取得状況の公表の義務化(2023年4月~)

周知・意向確認の義務化と同じく、育休が取得しやすい雇用環境の整備を目的とした改正です。
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」で、インターネット等一般の方が閲覧できる方法での公表が求められます。

まとめ

男性の育休取得促進等を含む「育児・介護休業法」の改正は、男性が育児に積極的になるチャンスです。制度の活用にあたっては、家族と収入面に関する対策を考え、会社にも早めに相談し休業と復職をスムーズに進めましょう。

この記事の製作者

えんさがそっ♪編集部

保育園・認定こども園・幼稚園を簡単手軽に探せる「えんさがそっ♪」では、はじめての保活で悩んでいる方向けに、保活に関するお役立ち情報を提供します。

Instagramで保活・子育て情報を配信中!