一時預かりとは?一時利用と定期利用の利用方法や注意点を解説

一時預かりとは?一時利用と定期利用の利用方法や注意点を解説

一時預かりとは、都合により家庭での保育が難しいときに利用できるサービスです。状況によって、一時利用だけでなく定期利用もできます。この記事では、一時預かりの概要から利用料金や利用方法、一時利用と定期利用からみた注意点について解説します。

一時預かりとは

一時預かりを利用する保護者が増えています。保育園などの施設に、時間単位で預かってもらうことが可能です。
ここでは、一時預かりを利用しようと考えている方に向けて、どのような事業なのか解説します。

児童福祉法における一時預かり事業

一時預かりは、児童福祉法による「地域子ども・子育て支援事業」のひとつとして、自治体が主体となっておこなう事業です。
安心して子育てができる環境を整備することによって、子どもたちの福祉を向上させることを目的としています。

保護者のニーズに合わせて時間単位で預けられる

一時預かりでは、保護者の勤務、通院、冠婚葬祭、リフレッシュなどの理由により、家庭で保育ができないときに時間単位で預けることができます。
保育施設に在籍する子どもに加えて、保育施設を利用していない乳幼児をもつ保護者のニーズに応える形になります。

一時預かりには4つの形態がある

一時預かりは、以下の4つの形態で実施されています。

  • 一般型
  • 幼稚園型
  • 余裕活用型
  • 訪問型

それぞれ対象となる子どもや利用できる施設に違いがあります。

一般型:保育施設に就園前の乳幼児が利用

保育園、幼稚園、認定こども園などの保育施設に通っていない乳幼児が利用することができる形態です。
保育所保育指針に準じた保育内容で、保育に従事する職員の2分の1以上を保育士とし、それ以外の場合は家庭的保育者など一定の研修を修了した人が保育をおこないます。

幼稚園型:認定こども園・幼稚園の園児(1号認定)が利用

認定こども園と幼稚園に在籍する子どもを対象に、2015年度に新設された形態です。
通常の教育時間の前後や長期休業期間にも実施されます。従来の預かり保育を見直したものです。
幼稚園教育要領に準じ、保育士もしくは幼稚園教諭など2人以上で保育を行います。

余裕活用型:定員を超えない範囲で就園前の乳幼児が利用

保育園や幼稚園を利用していない乳幼児を対象に、2015年度に新設された形態です。
利用定員に満たない保育園、認定こども園、小規模保育園などが、定員の範囲内で実施されます。
保育士、幼稚園教諭、家庭的保育者などが保育をおこないます。

訪問型:適用要件を満たす子どもの自宅において実施

子どもの自宅でマンツーマンで保育がおこなわれるもので、2015年度に新設された形態です。保育士もしくは、家庭的保育者などが担当します。
対象となる子どもは、以下の要件のいずれかを満たす必要があります。

  • 障害や病気のため集団保育が著しく困難であると認められる
  • ひとり親家庭などで、保護者が一時的に夜間・深夜の就労をしている
  • 離島その他の地域で、保護者が一時的に就労している

一時預かりには一時利用と定期利用がある

一時預かりには、一時利用(不定期利用)と定期利用があります。利用条件が大きく異なるので、利用目的を照らし合わせて確認しましょう。

一時利用:保護者の就労に関わらず一時的に利用

保護者の就労に関わらず、出産・病気・冠婚葬祭、ショッピングなどの用事があるときや育児疲れでリフレッシュしたいといった理由でも利用可能です。同じ園を利用する場合でも、不定期に利用するのであれば、一時利用になります。

定期利用:保護者の事由によって週2〜3日利用

定期利用とは、保護者のパートタイム勤務など多様な就労形態に対応することを目的として、保育園などにおいて乳幼児を複数月にわたって継続的に預けることです。
通常、曜日と時間を固定しておこなわれます。対象になるのは、3号認定を受けており、認可保育所や認定こども園等に入所していない就学前の子どもです。

3号認定とは

3歳未満で、保護者が保育を必要とする事由に該当し、保育を必要とする子どものことです。
利用できる保育施設は、保育園・認定こども園・小規模保育園です。

一時預かりの利用方法

ここでは、一時預かりの利用方法について具体的に解説します。一般的な利用方法なので、詳細は自治体や一時預かりをおこなっている各施設へ確認することをおすすめします。

あらかじめ登録や予約が必要

一時預かりには、各施設への事前登録と予約が必要です。登録する際には、一時保育事業利用申請書の提出が求められます。自治体のホームページからダウンロードする方法と施設から受け取る方法のどちらかで入手しましょう。

申請には期限があり、利用予定日の1週間から1ヶ月前までに済ませる必要があります。ただし、緊急の場合は受け入れてくれる施設もあるため、確認してみてください。

0歳から預けられるが利用する施設によって異なる

一時預かりを利用できるのは、0歳から就学前の子どもです。利用する施設の形態によって、預けられる年齢に制限があります。0歳児の場合も57日とする施設もあれば、月齢が決められている施設などさまざまです。

利用料金は日額もしくは時間単位

一時預かりの利用料金は、自治体や施設によって違いがあり、1日・半日もしくは、1時間単位で決められています。

例えば、横浜市の場合は、月曜日から金曜日の9:00〜17:00まで1時間あたり300円です。目安として、認可保育園では日額2,000円〜3,000円・1時間あたり500円前後、認可外保育園(無許可保育園)では、日額5,000円以上・1時間あたり1,000円前後となります。

また、生活保護世帯・非課税世帯、ひとり親世帯など世帯の状況によって、利用料金の減免制度を実施している自治体もあります。

参考:乳幼児一時預かり事業|横浜市

一時預かりを利用する際の注意点

子どもを預けたいけれど、世話をしてくれる人がいないときに利用できるのは、一時預かりの大きなメリットです。上手に利用するためにも、一時預かりの注意点を確認しましょう。

予約の取りづらい施設がある

一時預かりに対応している施設には、受け入れの定員があります。そのため、利用状況によっては必ず予約がとれるわけではありません。待機児童の多い地域では、一時預かりを利用する人で予約が困難というケースがあるようです。あらかじめ予定が分かっている場合は、施設の空き状況を確認して、早めに予約をとっておきましょう。

利用日数に制限がある

あくまでも一時的に預けるものであって、毎日預けられるわけではありません。例えば、1ヶ月に14日以内、週に3回までといった制限が設けられています。また、新年度が始まる4月から5月や園行事がある日は受け入れ不可としている園が多いです。

利用頻度が高いと高額になる

1回の利用料はそれほど高額ではありませんが、1ヶ月の利用頻度が高いほど出費がかさみます。さらに、基本料金に加えて、給食費やおやつ代の実費の支払いが必要な施設も多いです。1ヶ月の予算を立てて計画的な利用が必要になるでしょう。

まとめ

一時預かりは、保護者のニーズに合わせて利用できる施設があります。
どの形態の施設が適しているのかが分かったら、利用方法をしっかり確認しましょう。
居住地域の自治体ホームページで情報収集することから始めてみてください。

この記事の製作者

えんさがそっ♪編集部

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