育児休業給付金とは?取得条件などの概要やその他の公的な手当を解説

育児休業給付金とは?取得条件などの概要やその他の公的な手当を解説

育児休業を取得する際に、頼りになるのが育児休業給付金です。育児のために仕事を休んでいる人にとっては収入源となるため、その仕組みや金額についてもあらかじめ確認しておきましょう。

今回は、育児休業給付金について取得条件や金額の計算方法、育児休業給付金以外に受けられる公的な手当について解説していきます。

育児休業期間中は育休手当(育児休業給付金)が支給される

育休手当(育児休業給付金)は、育児休業期間中に貰える手当のことです。では、この育児休業給付金とはどのような制度として成り立っているのでしょうか。

まず最初に、育児休業給付金の基本となる概念について解説していきます。

育休期間中は無給となってしまう

育児休業給付金は、育休期間中の収入を補うための制度です。
育休制度は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」という法律で定められた制度です。

法律で定められた労働者の権利ではあるものの、給料の支給について規定されていません。多くの企業で無給となっているのが実情です。

休職後の復職を前提として育休取得促進を目的に給付

育児休業給付金の支給の前提となるのは「復職」です。育児休業給付金は、復職を目指す人に対して支給されます。そのため、復職を前提としない場合は給付されません。

しかし、復職を前提としていても家庭の事情などで復職できない場合もあります。
こうした場合であっても、すでに受給した育児給付金の返金を求められることはありません。

雇用保険から給付される

育児休業給付金は、加入している雇用保険から支給されます。
育児休業給付金は非課税のため、受給しても収入にはカウントされません。

雇用保険に未加入の場合は、育児休業給付金が支給されないことになります。

育児休業給付金が支給される条件

育児休業給付金を受給するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
育児休業給付金が支給される条件について、詳しく見ていきましょう。

1.1歳未満の子どもを養育する母親または父親

育児休業給付金は、1歳未満の子どもを養育する母親または父親であることが条件になっています。
育児休業の取得は子どもが1歳になるまでなので、育児休業給付金を受けるためには子どもの年齢が1歳未満である必要があるのです。

2.育児休業期間終了時に契約解消されない

前述の通り、育児休業給付金は育児休業給付金は復職を前提とした方に支給される給付金です。
そのため、育児休業期間が終了した際に、雇用契約が終了しないことも条件となります。

例えば、有期雇用契約をしている場合などで、育児休業終了後に契約が満了、更新を行わない場合には支給条件から外れてしまいます。

3.過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある

育休前の2年間に就業日数(賃金支払基礎日数)11日以上の月が12ヵ月以上あることが必要です。
12ヵ月ない場合でも、給与の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月が12ヵ月以上あれば受給できます。

4.育休期間中の給与が給付金支給前の80%未満

育休期間中の給与が、休業前の80%未満であることも支給条件になります。
企業によっては、育休を促進する制度として給与や補助の名目で手当を支給する場合があります。

そうした場合にも、育児休業給付金を受け取るためには、育休期間中の給与は休業前の給与の80%未満でなければなりません。

5.育休期間中の労働日数が10日以下

育休期間中の労働日数が支給単位時間ごとに10日以下になる必要があります。
これ以上の日数での労働があった場合に給付を受けることができませんが、翌月に条件を満たせば受給できます。

育児休業給付金が支給される期間

育児休業給付金が支給される期間についても取り決めがあります。

育児休業給付金の支給があるかにより復帰時期を考える目安にしていきましょう。

給付の期間は母親と父親で異なる

育児休業給付金の支給期間は、母親と父親で異なります。
母親の場合は、産後休業期間(産後8週間以内)が終了した翌日から子どもが1歳となる前日までになります。

これに対して、父親の場合も子どもが1歳となる前日まで支給されますが、開始日が子どもの出生当日です。

育休期間が延長されれば支給期間も延長される

子どもが保育園などへの入園ができない理由で仕事に復帰できないときには、支給期間を延長することも可能です。

支給期間の延長は段階的に申請をする必要があり、1歳から1歳6ヵ月まで、1歳6ヵ月から最大2歳までの延長が認められています。ただし1歳の時点で、2歳までの延長は認められていない点には注意が必要です。
>>育児休業はいつまで取得できる?延長・短縮の条件や給付金の取扱いを解説

育児休業給付金の計算方法

次に、実際に育児休業給付金がいくら支給されるかを計算していきましょう。

育児休業給付金は、取得日数の何日目に当たるかで支給される額が異なります。その点も注意して確認していきましょう。

180日間は1ヶ月の給与の67%が支給される

育児休業を取得して180日間は、基礎日額の67%を基準に休業した日数分が支給されます。
基礎日額とは、過去6ヵ月間で支給された給与を180日で割った平均額のことです。

育児休業開始から180日:[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×67%

その後は給与の50%が支給される

181日目以降については、基礎日額の50%が支給されることになります。
育児休業開始から181日目以降:[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×50%

育児休業給付金の手続き

実際に育児休業給付金の支給を受けるための手続きについても確認しておきましょう。

事業所が手続きを行う

勤務している事業所が給付金の申請を行います。手続きについては、育休に入る前に人事部門の担当者などに確認をしておく必要があります。

申請に必要な書類は次の通りです。

  1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  2. 育児休業給付受給資格確認票・育児休業給付金支給申請書
  3. 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など
  4. 母子手帳(育児を行っている事実を確認できる書類)

2ヶ月ごとに追加申請しなくてはならない

育児休業給付金については、1度申請をしたら終わりということではありません。
育休期間中においては、2ヵ月単位で追加申請を行う必要があります。
これは、子育てを含む家庭状況の変化に対応するため、復職が早まった場合なども適切に申請を行う必要があります。

育児休業給付金以外に受け取れる手当

育児休業給付金以外にも受け取れる公的な手当があります。
ここでは、出産育児一時金と出産手当金について解説します。

出産育児一時金

子どもが生まれると、出産育児一時金が受けられます。
協会けんぽへ申請すると、子ども1人につき42万円が給付されます。
産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産は40.8万円になります。多胎児でも、子どもの数だけ支給されます。

提出する書類は、以下の通りです。

  • 健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書
  • 健康保険出産育児一時金支給申請書

参照:出産育児一時金の支給額・支払方法について|厚生労働省

出産手当金

出産手当金は、出産日以前の42日(多胎妊娠の場合98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、出産により会社を休み、給与の支払いがない、もしくは出産手当金の額よりも給与が少ない場合に支給されます。
協会けんぽへの申請が必要です。

提出する書類は、「健康保険出産手当金支給申請書」です。
1日当たりの金額は、次の計算式で求められます。

【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×2/3

参考:産前・産後休業中、育児休業中の経済的支援|厚生労働省

まとめ

今回は、育児休業給付金に関する制度の内容や計算方法、公的な手当について解説しました。
多くの場合、育休期間中は無給となる方が多く、育児休業給付金は家庭を助ける大きな収入源になります。
そのため、育休に入る前には、どの程度の給付額があるかなどを確認し備えておくことが必要です。

ぜひ、この記事を参考にスムーズな準備を行ってください。

この記事の製作者

えんさがそっ♪編集部

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