落選狙いの保活の目的は?育休を延長するための注意点を解説
落選狙いで保活を進める家庭が増えていることをご存じでしょうか?育児休業を延長するためには、入園不承諾通知を受け取る必要があるため、一度は入園申込み書を提出するという家庭が少なくありません。
そこで本記事では、落選狙いの保活とはどういったものなのかを詳しく紹介しながら、育児休業を延長するための注意点を解説します。
落選狙いの保活をする理由
認可保育園に入園したくてもできない家庭が多いことから、待機児童が増えているというニュースが注目されています。しかし、最近では、あえて落選を狙った保活をする家庭もあります。あえて落選狙いの保活を進める理由として挙げられるのは以下の通りです。
育休延長を希望するため
まず、育児休業の延長を希望しているケースです。育児休業とは、1歳に満たない子どもを養育するために休業できる、法令上の制度です。子どもが1歳6ヶ月になる日までに雇用期間が満了になる予定のない労働者を対象にしています。
育休延長には不承諾通知を受け取る必要がある
育休は、子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで取得できる制度ですが、一定の条件を満たすことで、延長が可能です。
育児休業が延長できる期間は以下の通りです。
- 1歳の誕生日から1歳6カ月になるまで延長
- 1歳6カ月になった次の日から2歳になるまで延長
さらに、この期間を延長するためには、以下のどちらかに当てはまる必要があります。
- 保育所への入所を希望しているが入れない
- 子どもを育てる予定だった配偶者が死亡やけが、病気、離婚によって育児が難しい
つまり、「保育所への入所を希望していたにも関わらず入園できなかった」という証明ができれば、育休の延長が可能です。そのため、入園できない証明として不承諾通知を受け取る必要があり、あえて落選することで不承諾通知を受理しようと考える過程が現れているという背景があります。
育休延長で雇用保険から育児休業給付金が受け取れる
育休を延長した場合も、雇用保険から育児休業給付金が受け取れます。しかし、育休を延長して育児休業給付金を受け取るためには、保育園の入園不承諾通知書や育児休業給付金支給申請書の提出が必要です。
先述した通り、「1歳の誕生日から1歳6カ月になるまで」と「1歳6カ月になった次の日から2歳になるまで」の期間に分けられるため、その都度申請する必要があります。
子どもといる時間を増やすため
育休を延長し、育児休業給付金を受け取りながらも、子どもといる時間をより大切にしたいという思いから落選を狙った保活をする保護者もいるでしょう。
保育園に入園し職場復帰すると、子どもとの時間は減ってしまいます。もちろん、子どもとの時間を大切に過ごし、幼稚園に入園する方法もあります。
しかし、家庭の事情から共働きをする必要があるケースも少なくありません。
育児給付金を受け取り、仕事復帰ができる状況を保ちながら、子どもとの時間を過ごしたいと思う家庭も多いと予想できるでしょう。
厚生労働省は育休は原則1年であると公表
育児休業は延長できるとご紹介しました。しかし、厚生労働省は、育児休業は原則として子が1歳になるまでと公表しています。
簡単に育休を延長していいというわけではないため、注意が必要です。
育休の延長は「例外」である
育休の延長は、あくまで例外です。厚生労働省は、下記のように公表しています。
育児休業は、育児・介護休業法に基づき、保育所などに入所できない場合に限り、子が1歳6か月まで(再延長で2歳まで)延長することを可能としています。
※育児休業は原則として子が1歳になるまでです。
引用元:厚生労働省|育児・介護休業法について
保育園に入園し仕事復帰をしたいと思っていても、保育園に入園できなかったときに限り、例外として育休の延長ができます。
令和7年4月から支給期間延長の条件が厳格化される
「落選狙い」の保活をする人が増えてきている背景を受け、厚生労働省は以下のような見直しを行いました。
これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7(2025)年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
待機児童であることが証明できれば最長2歳まで延長できる
先述した通り、育児休業は最長子どもが2歳になるまで延長ができます。延長する場合は、以下の書類をハローワークに提出する必要があります。
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
- 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
- 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
これらの書類は、育休を延長する度に提出する必要があるため、ご注意ください。
自治体によっては保育園に落ちる仕組みがある
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、できれば子どもが小さいうちは保育園を利用せずに自宅保育をしたいと考える家庭も増えています。しかし、仕事復帰をしたい思いもあるため、育児休業を延長しようと検討するのでしょう。
そこで、育児休業を延長をしたいと考えているうえでの入園申込みなのかを、示せるような仕組みを導入している自治体も増えています。
選考順位の繰り下げができる自治体がある
自治体によっては、復職を強く希望している家庭が分かるように、以下のような項目が設けられているケースがあります。
- 直ちに復職希望
- 希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる
「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる」よりも、「直ちに復職希望」にチェックをした家庭を優先して入園できるようにしているのです。
育休延長を検討しているのであれば、入園申込み用紙に上記のような項目がないか確認し、あるようであれば意思表示しておくといいでしょう。
落選狙いで保活を進める際の注意点
落選狙いで保活を進める家庭もあるかもしれません。倍率が高い保育園を1つだけ希望園に記入し、落選するという流れを取るケースもあるでしょう。
しかし、実際には保育園に入園し、仕事復帰を強く希望している家庭もあります。そのことを忘れて落選狙いの保活をするのは、避けてください。
内定辞退は避ける
落選狙いで保育園の入園申込みを提出したにも関わらず、入園できてしまったというケースもあるかもしれません。だからといって、内定辞退をしてしまうのは避けましょう。
内定辞退をしても、その後の保活に悪い影響が出ないようにしている自治体が少なくありません。しかし、以下で紹介するような状態になるおそれも考えられます。内定辞退は避けてください。
入園を希望する別の申請者の落選につながるケースがある
入園を希望する別の申請者がいたにも関わらず、入園できた方が内定辞退をしてしまうと、保育園には空きがあるのに、入園できなかった家庭があるという状態になることが考えられます。
入園を強く希望している人に迷惑がかかるため、内定辞退はしなくて済むように準備した方がいいでしょう。
まとめ
新型コロナウイルスの感染拡大の影響から、落選狙いで保活をする家庭が増えています。育児休業を延長するためには、入園不承諾通知書が必要となるため、いったんは入園申込みをする家庭も多いのです。
最近では入園申込みをする際に「直ちに復職希望を希望する」もしくは、「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる」のいずれかを選択できるケースも増えています。
こういった仕組みを活用しながら保活を進めていきましょう。