保育料の無償化とは?対象範囲と条件を施設・事業別に解説
保育料の無償化は、幼稚園や保育園への入園を控える子どもをもつ保護者の方が、ぜひチェックしておきたい制度のひとつです。いつから対象になるのか、どのような条件があるのかなど、気になるポイントは多いでしょう。保育料の無償化の対象範囲と条件、対象になる施設や事業について解説します。
保育料の無償化とは?
改正された子ども・子育て支援法が、2019年10月1日から施行され、この日より、幼児教育・保育の無償化制度がスタートしました。消費税率引き上げによる財源を活用して、幼稚園や保育園の保育料を無償化するという制度です。ここでは、保育料の無償化における目的や概要について解説します。
子育て世帯の負担を軽減するための制度
保育料が無償化されることによって、子育てや教育にかかる経済的負担を軽減し、すべての子どもに幼児教育を平等に学ぶ機会を与えることを目的としています。
その背景には、教育にお金がかかるから2人以上の子どもを望まない、子育ての経済的負担が大きいという子育て世代の意見がありました。安心して子育てできる環境を整え、仕事との両立ができる社会を目指している制度といえます。
参考:幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針|内閣府
保育料無償化の対象範囲と条件
無償化といっても、すべての子どもが無償になるわけではありません。ここでは、保育料が無償になる対象範囲や対象外になる費用、保育の必要性認定について解説します。
保育料無償化の主な概要は、下表の通りです。
無償化内容 | 保育の必要性 | ||
---|---|---|---|
0~2歳 | 3~5歳 | ||
幼稚園(1号) | 月額25,700円を上限に保育料を無償 | 必要 | |
認定こども園(1号) | 保育料を無償 | 必要 | |
保育園・認定こども園(2号) | 住民税非課税世帯のみ保育料を無償 | 保育料を無償 | 必要 |
認可外保育園 | 住民税非課税世帯のみ月額42,000円を上限に保育料を無償 | 月額37,000円を上限に保育料を無償 | 必要 |
対象年齢は3歳~5歳と住民税非課税世帯の0歳~2歳
幼稚園、保育園、認定こども園などを利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの保育料が無償化されます。公立・私立および認可・認可外の区別はありません。
0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯の場合のみ保育料が無償化されます。
なお、住民税非課税ではない世帯の場合でも、子どもが2人以上の世帯は、「多子世帯の負担軽減制度」を継続し、保育園などを利用する最年長の子どもを第1子とし、0~2歳までの第2子は半額、第3子は無償となります。
給食費や行事費など対象範囲ではない費用がある
保育料以外の費用は、これまで通り保護者の負担になります。
- 給食費、通園送迎費、教材費、遠足代などの行事費など
- 延長保育の費用
保育の必要性認定を受ける必要がある
幼稚園、保育園、認定こども園への入園を希望する方は、居住している自治体から3つの区分による認定を受ける必要があります。
また、預かり保育や認可外保育園、ファミリー・サポートなどの保育料を無償化するためには、新制度における認定が必要です。
幼稚園・保育園・認定子ども園の入園に必要な認定
1〜3号認定は、以下のようになっています。認定を受けた後、他の自治体の地域へ転出する場合は、再度認定申請が必要になります。
1号認定:幼稚園・認定子ども園
3歳以上で、保育を必要とする事由にあてはまらない子どもが該当します。共働きで保育を必要とする事由に該当するとしても、幼稚園入園を希望する場合は1号に認定されます。
2号認定:保育園・認定子ども園
3〜5歳で、保育を必要とする事由にあてはまる子どもが該当します。保育を必要とする事由や保護者の状況により、保育時間はフルタイムを想定した最長11時間の保育標準時間、もしくはパートタイムを想定した最長8時間の保育短時間のいずれかに区分されます。
3号認定:保育園・認定子ども園・地域型保育
0〜2歳で、保育を必要とする事由にあてはまる子どもが該当します。区分内容は、2号認定と同様です。
保育料無償化の対象になる施設および事業
幼稚園、保育園、認定こども園のほかに、保育料が無償化される施設について解説します。
対象になるのは、以下の施設および事業です。
- 地域型保育
- 障がい児の発達支援
- 一時保育事業
- 企業主導型保育
地域型保育
地域型保育には、4つのタイプがあり、すべて自治体から認可を受けた保育事業です。保育料は、3歳から5歳と住民税非課税世帯の0歳から2歳の子どもが無償になります。
無償化内容 | 保育の必要性 | ||
---|---|---|---|
0~2歳 | 3~5歳 | ||
地域型保育 | 住民税非課税世帯のみ保育料を無償 | 保育料を無償 | 必要 |
家庭的保育
保育者の自宅などでの、家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員5名以下)を対象に保育を行います。0歳から2歳の子どもを対象にしています。
小規模保育
少人数(定員6名~19名)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと保育を行います。0歳から2歳までの子どもが対象です。
事業所内保育
事業所の保育施設などで、従業員の子どもを保育します。従業員以外の子どもも地域枠として利用することができます。
居宅訪問型保育
障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、近隣に施設がない地域で、保育を必要とする子どもの自宅で保育を行います。
障がい児の発達支援
就学前の障がい児の発達支援(障がい児通園施設)を利用する3歳から5歳、住民税非課税世帯における0歳から2歳の子どもの保育料が無償になります。幼稚園、保育園、認定こども園と併用する場合も無償化の対象です。
無償化内容 | 保育の必要性 | ||
---|---|---|---|
0~2歳 | 3~5歳 | ||
障がい児の発達支援 | 住民税非課税世帯のみ保育料を無償 | 保育料を無償 | 必要 |
一時保育事業
一時保育事業には、一時預かり、ファミリー・サポート、病児保育などがあります。保育料は、3歳から5歳の子どもは月額37,000円まで、住民税非課税世帯における0歳~2歳の子どもは月額42,000円まで、それぞれ無償になります。
なお、上限額は、認可外(無認可)保育園の保育料、預かり保育などの利用金額を合わせた金額です。
保育園、認定こども園、幼稚園などを利用している子どもは、無償化の対象とならないので、注意が必要です。
一時預かり
保護者の都合により、家庭において保育ができないとき、一時的に子どもを保育園に預けることができます。
ファミリー・サポート
子育ての援助を受けたい「依頼会員」と援助を行う「提供会員」による、子育て支援サービスです。
病児保育
病児について、病院・保育園などに付設された専用スペースで、看護師あるいは保育士が一時的に保育を実施します。
無償化内容 | 保育の必要性 | ||
---|---|---|---|
0~2歳 | 3~5歳 | ||
一時保育事業 | 住民税非課税世帯のみ月額42,000円を上限に保育料を無償 | 月額37,000円を上限に保育料を無償 | 必要 |
企業主導型保育
企業主導型保育は、企業が設置する保育施設で、従業員の子ども(従業員枠)と従業員以外の子ども(地域枠)が対象です。地域の企業が共同で設置しているものもあります。3歳から5歳、住民税非課税世帯における0歳から2歳の子どもの標準的な保育料が無償になります。
無償化内容 | 保育の必要性 | ||
---|---|---|---|
0~2歳 | 3~5歳 | ||
企業主導型保育 | 住民税非課税世帯のみ標準的な保育料を無償 | 標準的な保育料を無償 | 従業員枠と地域枠で異なる |
まとめ
保育料の無償化によって、子どもが3歳になれば保育料が無償になります。経済的な負担にくわえて、仕事と家事、育児の両立に対する負担も大きく軽減されました。無償化された分は、将来の教育費に備えたり、習い事などの幼児教育を充実させることが可能です。
お子さんの幼稚園や保育園の入園を検討している方は、ぜひ施設選びの参考にしてみてください。