新磯野保育園
- 〒2520325 神奈川県相模原市南区新磯野3-22-15
メッセージ
特徴
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正課・課外活動
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緑の活動
保育理念/保育方針
保育時間
開所時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
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平日 | 7:00~20:00 | 7:00~18:00 | 8:30~16:30 |
土 | 7:00~18:00 | - | - |
保育時間備考
延長保育について
- 休園日
- 日曜日、国民の祝日並びに国民の休日、年末年始
特別保育
- 延長保育あり
- 一時保育あり
保育料
- 保育料
- 自治体により決定されます。
入所の決定通知に記載された金額を市に納付してください。
- その他費用
- ・延長保育利用料
月極: 18:00~19:00の利用 4,000円/月、 18:00~20:00の利用 8,000円/月
臨時:時間や年齢によって異なります。
・短時間保育
30分毎に乳児700円、幼児500円
・主食費(幼児)
保育料には2歳児までは給食費(主食・副食のすべて)が含まれていますが3歳以上児には含まれておりません。
当園では完全給食を実施しておりますので、主食日として1か月700円程度を負担していただいております。
・保護者会費
「保護者会」の活動として園の諸行事への協力や独自の親睦を深めるための行事の計画などをお願いしております。子どもへのプレゼントや行事の諸費用のため年間2,200円の会費がかかります。
・諸費
布団乾燥代、トイレットペーパー等代として年間4,200円を負担していただいております。
ただし1歳児以上はカラー帽子代として400円程度を別途加算いたします。
- 申込/選考方法
- 問合せ:新磯野保育園または南子ども家庭相談課
申込:南子ども家庭相談課
設備
- 園庭
-
園庭あり
詳細情報
- その他
- 【子育て広場事業】
新磯野保育園では、地域の子育て支援を目的として子育て広場事業を実施しております。主な活動内容は以下のとおりです。
● 子育て広場あらいその
毎月第2火曜日の10:00~11:30に、保育室を使って行っております。親子のふれあい遊びや、お子さん同士のふれあい・お母さんたちのおしゃべりなどの場にあるように…と考えています。
● のんびり広場
相武台地区内の3保育園が合同して、年3回相武台公民館にて行っております。実施前に広報いたしております。(申し込みが必要です)
● 育児相談
お子様について気になることや育児の悩み等について、随時相談を受け付けております。
【子育て支援制度】
相模原市では、次のような子育て支援制度があります。詳細については、お問い合わせください。
● 中央区保健センター
TEL:042-769-8345
・乳幼児健康診査
・母子健康手帳の交付
・妊婦健康診査の助成
・養育医療給付
・育成医療費助成
・小児特定疾患医療助成
● 地域医療課
TEL:042-769-8231
・ひとり親家庭等医療費助成
・小児入院医療費助成
・乳幼児医療費助成
● 保健予防課
TEL:042-769-8246
・結核児童の療育給付
・予防接種
● 中央保健センター母子保健班
TEL:042-769-8233
・ハロー・マザークラス(母親父親教室)
・ふれあい親子サロン
● 中央保健センター健康企画班
TEL:042-769-8344
・赤ちゃんセミナー(離乳食講習会)
・親子で歯っぴぃちゃれんじ大作戦!(むし歯予防教室)
・元気kidsの食育セミナー(子どもの生活習慣病予防教室)
● 南保健センター
TEL:042-701-7708
・ハロー・マザークラス(母親父親教室)
・ふれあい親子サロン
・赤ちゃんセミナー(離乳食講習会)
・元気kidsの食育セミナー(子どもの生活習慣病予防教室)
● 子ども育成課
TEL:042-769-8232
・児童手当制度
・幼児養育費
・児童扶養手当制度
【虐待について】
たとえ親からの愛情で行われた「しつけ」であっても、結果的に子どもの心身に有害な影響を与えているとすれば、それは「虐待」であるといえます。
皆さんの目から他の子どもさんを見て「おかしい、やりすぎてはいないか」と思う場合には、早めに専門機関に相談しましょう。
ときには、こどもの命に関わることなのです。注意深く見守ってください。
問い:もし、虐待でなかったら、よけいなことをした。
答え:虐待と疑われるときには通報しなければならない義務があります。幸いと、虐待でなかった場合でもよいのです。推察されることでよいのです。
● 虐待が疑われるときの通報窓口
・こども家庭支援センター 相模原市富士見6-6-1 042-769-9244
・相模原南福祉事務所 相模大野5-31-1 042-729-2141 (夜間:042-754-1111)
・県相模原児童相談所 相模原市淵野辺2-7-2 042-750-0002
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1 身体的虐待・・・児童の身体に外傷が生じ、また生じるおそれがある暴行を加えること(法第2条1項)
2 性的虐待・・・児童にわいせつな行為をすること、または児童にわいせつな行為をさせること(法第2条2項)
3 ネグレクト・・・児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、長時間放置など、その他親としての監護を著しく怠ること(法第2条3項)
4 心理的虐待・・・児童に著しい心的外傷を与えること(法第2条4項)