「保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働省告示第141号)」及び「伊根町保育・施設設置基準(平成27年4月)」を踏まえ、以下の保育その他の便宜の提供を行います。
① 養護と教育の一体的な提供
保育士等は子ども一人ひとりを尊重し、命を守り、情緒の安定を図りつつ、乳幼児期にふさわしい経験が積み重ねられるよう援助していきます。
② 子育て家庭に対する支援
地域の様々な人や場や機関などと連携を図りながら、地域に開かれた保育園を目指し、地域の子育て力の向上に貢献していきます。
③ 子育て支援拠点事業
乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所として園庭開放・講座等を実施し、子育てについての相談や情報の提供などにより、子どもの健やかな育ちを支援していきます。
④ 一時預かり事業